積和不動産の賃貸アパートに住んでいるのですが、縦4cm×横10cmほどの長方形の穴があいてしまいました。
食卓イスが倒れた際に角が見事に壁にブチ当たり、クロスはもちろん剥がれ、中が空洞?と言った深い状態になってしまっています。ただまだ退去予定もありませんし、画ビョウ穴やクロスのめくれが多々ありますので、不動産屋に連絡はしていません。
退去時に内装工事、し直しますよね?その修理費が莫大にかかってくるんでしょうか?
無知ですいませんが教えていただけたらと思います。
食卓イスが倒れた際に角が見事に壁にブチ当たり、クロスはもちろん剥がれ、中が空洞?と言った深い状態になってしまっています。ただまだ退去予定もありませんし、画ビョウ穴やクロスのめくれが多々ありますので、不動産屋に連絡はしていません。
退去時に内装工事、し直しますよね?その修理費が莫大にかかってくるんでしょうか?
無知ですいませんが教えていただけたらと思います。
その穴を塞ぐ程度の工事は1万あれば充分でしょう。
クロスをどこまで貼り替えるかで金額は大きく変わると思います。
その壁一面ならば3~4万の金額です。
クロスをどこまで貼り替えるかで金額は大きく変わると思います。
その壁一面ならば3~4万の金額です。
今年の4月に新卒入社を新卒、来月いっぱいで退職するのですが、その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
区役所などに行けば、確認&申請って出来ますか?
区役所などに行けば、確認&申請って出来ますか?
雇用(失業)保険はハローワークの管轄です。
新卒ですから、初めての就職で、退職と考えてよろしいですね。
失業保険受給には、以下の雇用保険加入期間が必要です。
・自己都合退職→1年以上
・会社都合退職→6ヶ月以上
仮に、4月1日に入社として、11月末退社としますと、
8ヶ月の雇用保険加入とした場合、自己都合退職では、失業保険を受給するには、加入期間が足りません。
会社都合退職なら、90日の給付日数があります。
退職→次の再就職までが1年以内なら、今までの8ヶ月の雇用保険加入期間は次も通算されます。
ご参考までに。
新卒ですから、初めての就職で、退職と考えてよろしいですね。
失業保険受給には、以下の雇用保険加入期間が必要です。
・自己都合退職→1年以上
・会社都合退職→6ヶ月以上
仮に、4月1日に入社として、11月末退社としますと、
8ヶ月の雇用保険加入とした場合、自己都合退職では、失業保険を受給するには、加入期間が足りません。
会社都合退職なら、90日の給付日数があります。
退職→次の再就職までが1年以内なら、今までの8ヶ月の雇用保険加入期間は次も通算されます。
ご参考までに。
基金訓練と給付金の事についてお伺いします。
3ヶ月間の基金訓練を受ける事になりましたが、同じジャンルの訓練が6ヶ月間でありましたが、
3ヶ月の訓練後にすぐ同じジャンルの訓練を受ける事はできますか?また、受ける事ができるのであれば給付金の申し込みは出来ますか?
3ヶ月間の基金訓練を受ける事になりましたが、同じジャンルの訓練が6ヶ月間でありましたが、
3ヶ月の訓練後にすぐ同じジャンルの訓練を受ける事はできますか?また、受ける事ができるのであれば給付金の申し込みは出来ますか?
基金訓練のなかでも、基礎演習コース(ステップ1)とか実践演習コース(ステップ2)など、訓練レベルの異なるものがあります。
ステップ1の訓練修了後に、ステップ2の訓練を連続受講することは認められることがあります。ステップアップになるから訓練受講が有意義であるという考え方です。
また、基金訓練から、公共職業訓練へという連続受講も認められます。基金訓練は初歩的基本的な内容・レベルの訓練という位置づけなので、公共職業訓練への移行ならばステップアップとなる、という考え方だからです。
これら連続受講の場合は、合計24ヶ月以内であれば、訓練・生活支援給付金は受け続けることができます。
しかし、同じステップの訓練であったり、ステップダウンになるようなものは不可です。
これらのことは、一部のハローワークの公式HPにも掲載されており、全国一律の厚生労働省方針ですから地域を問わず同じ扱いになります。
ただし、これを個別に認めるかどうかの判断は各ハローワークの裁量ですから、連続受講により再就職可能性が高まるということについて合理的に説明ができるよう自分でよく整理しておいた方がよいでしょう。
ステップ1の訓練修了後に、ステップ2の訓練を連続受講することは認められることがあります。ステップアップになるから訓練受講が有意義であるという考え方です。
また、基金訓練から、公共職業訓練へという連続受講も認められます。基金訓練は初歩的基本的な内容・レベルの訓練という位置づけなので、公共職業訓練への移行ならばステップアップとなる、という考え方だからです。
これら連続受講の場合は、合計24ヶ月以内であれば、訓練・生活支援給付金は受け続けることができます。
しかし、同じステップの訓練であったり、ステップダウンになるようなものは不可です。
これらのことは、一部のハローワークの公式HPにも掲載されており、全国一律の厚生労働省方針ですから地域を問わず同じ扱いになります。
ただし、これを個別に認めるかどうかの判断は各ハローワークの裁量ですから、連続受講により再就職可能性が高まるということについて合理的に説明ができるよう自分でよく整理しておいた方がよいでしょう。
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