私は自動車学校で事務員をしていました。
東日本大震災による津波で会社が無くなってしまい業務が出来なくなってしまい、社長は再建するつもりはないようです。
その結果、従業員は事実上解雇されることが決定しています。
しかし社長は離職票を発行してくれず職安に行けません。
職安からは離職票を持って来ないことには失業保険の受付も出来ないと言われました。
毎月20日締めの3月分の給料は振り込まれず僅かな現金を渡されました。
震災から20日が経ちましたが未だに社長から何の説明も無いばかりか顔を見せません。
現在、数人の従業員で震災当時に在校していた教習生に電話等で連絡して転校手続きを行っていますが、この仕事に対する賃金が発生するのか分かりません。
社長は回答をはぐらかすばかりで事態が進展しません。何処に相談したらいいのでしょうか?
私は住む所も仕事も無くし途方に暮れてます。
東日本大震災による津波で会社が無くなってしまい業務が出来なくなってしまい、社長は再建するつもりはないようです。
その結果、従業員は事実上解雇されることが決定しています。
しかし社長は離職票を発行してくれず職安に行けません。
職安からは離職票を持って来ないことには失業保険の受付も出来ないと言われました。
毎月20日締めの3月分の給料は振り込まれず僅かな現金を渡されました。
震災から20日が経ちましたが未だに社長から何の説明も無いばかりか顔を見せません。
現在、数人の従業員で震災当時に在校していた教習生に電話等で連絡して転校手続きを行っていますが、この仕事に対する賃金が発生するのか分かりません。
社長は回答をはぐらかすばかりで事態が進展しません。何処に相談したらいいのでしょうか?
私は住む所も仕事も無くし途方に暮れてます。
ハローワークに相談して下さい。
>職安からは離職票を持って来ないことには失業保険の受付も出来ないと言われました。
ちょっとその担当者は不親切ですね。もちろんまずは離職票を発行してもらうよう事業主に交渉するのが筋ですが、会社が無くなったわけですよね。
賃金台帳とかは残っていませんか?
また、個々の給与明細とかは残っていませんか?
もし、いずれかが残っているのであれば事務員であるあたなが離職票を作成して事業主に印をもらってハローワークで手続きしてみませんか?
作製方法はハロワで教えてくれるはずです。
また、給与明細だけでも残ってれば最終手段としてハロワの判断で離職票を作製することも可能なはずです。
>職安からは離職票を持って来ないことには失業保険の受付も出来ないと言われました。
ちょっとその担当者は不親切ですね。もちろんまずは離職票を発行してもらうよう事業主に交渉するのが筋ですが、会社が無くなったわけですよね。
賃金台帳とかは残っていませんか?
また、個々の給与明細とかは残っていませんか?
もし、いずれかが残っているのであれば事務員であるあたなが離職票を作成して事業主に印をもらってハローワークで手続きしてみませんか?
作製方法はハロワで教えてくれるはずです。
また、給与明細だけでも残ってれば最終手段としてハロワの判断で離職票を作製することも可能なはずです。
育児休業給付の申請について。
うちの社員で、1月18日から育児休業に入られた方がいます。
申請に際して、
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
を提出します。
これは何日までに提出したらいいのでしょうか?
休業を開始した翌日から10日以内なのでしょうか?
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書に、
「支給対象期間その1・その2」があって、
それぞれ「支払われた賃金額」を記入するようになっています。
この方の場合、1月18日~2月17日、2月18日~3月17日が「支給対象期間」になるのですが、
3月17日までの「支払われた賃金額」は、給与の締めの関係で5月初めにならないとはっきり分かりません。
(給与は¥0ではなく、¥3000程支払います)
この場合、提出は5月初めになってもよいのでしょうか?
それとも、「支払われた賃金額」は未記入のまま、休業を開始した翌日から10日以内に提出した方がよいのでしょうか?
うちの社員で、1月18日から育児休業に入られた方がいます。
申請に際して、
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
を提出します。
これは何日までに提出したらいいのでしょうか?
休業を開始した翌日から10日以内なのでしょうか?
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書に、
「支給対象期間その1・その2」があって、
それぞれ「支払われた賃金額」を記入するようになっています。
この方の場合、1月18日~2月17日、2月18日~3月17日が「支給対象期間」になるのですが、
3月17日までの「支払われた賃金額」は、給与の締めの関係で5月初めにならないとはっきり分かりません。
(給与は¥0ではなく、¥3000程支払います)
この場合、提出は5月初めになってもよいのでしょうか?
それとも、「支払われた賃金額」は未記入のまま、休業を開始した翌日から10日以内に提出した方がよいのでしょうか?
原則は10日以内ですが、多少の遅れは大丈夫です。
というか、初回申請のときに一緒にしても大丈夫です
ただし、今の時点で「支給対象期間その1・その2」があって、は掛けません。
つまり、最初の賃金の登録だけを申請してください。そのときに新しい育児休業給付金申請書がもらえます。
そこに書いてありますが、
1/18日から育児休業開始であれば、
初回認定月は 1/18から2/17
二回目は 2/18から3/17 となります
で、初回の手続きは 3/18から4/17の間に手続きを行って下さい。
そのとき必ず賃金台帳が必要になります。5月でも出来なくはないですが遅延理由がいるかもしれませんし、当然本人への支払いは遅れます。あまり遅くなると支給そのものの権利がなくなりますのでお気をつけください。
ちなみに賃金を書かずに手続きはできません。心配ならハローワークに聞いてみてください。
補足について:2ヶ月ごとに請求ですので、2月17日までのが4月初めにわかっても手続きは出来ません。
というか、初回申請のときに一緒にしても大丈夫です
ただし、今の時点で「支給対象期間その1・その2」があって、は掛けません。
つまり、最初の賃金の登録だけを申請してください。そのときに新しい育児休業給付金申請書がもらえます。
そこに書いてありますが、
1/18日から育児休業開始であれば、
初回認定月は 1/18から2/17
二回目は 2/18から3/17 となります
で、初回の手続きは 3/18から4/17の間に手続きを行って下さい。
そのとき必ず賃金台帳が必要になります。5月でも出来なくはないですが遅延理由がいるかもしれませんし、当然本人への支払いは遅れます。あまり遅くなると支給そのものの権利がなくなりますのでお気をつけください。
ちなみに賃金を書かずに手続きはできません。心配ならハローワークに聞いてみてください。
補足について:2ヶ月ごとに請求ですので、2月17日までのが4月初めにわかっても手続きは出来ません。
従業員が10人未満の飲食店を経営しています。
27歳の男性を正社員で雇い入れようと思うのですが、何か助成してもらえますかね?
ちなみに障害者ではありません。
27歳の男性を正社員で雇い入れようと思うのですが、何か助成してもらえますかね?
ちなみに障害者ではありません。
えっとですね・・・実習型雇用助成金がありますがうちの社労士に聞いたら、その方がハローワーク直轄の研修を受けなければならなくなったと聞きました。私の店も一人20歳の女の子をトライアル雇用で、33歳の未経験者を実習型雇用で雇いましたが、今は審査基準も厳しくなったようですよ。
助成金目当てで雇用をする事業主が多いらしいです。実習型雇用は正社員登用すると総額160万ですので
助成金目当てで雇用をする事業主が多いらしいです。実習型雇用は正社員登用すると総額160万ですので
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