大学4年生で、どこの企業からも内定がもらえなかった等で、就職しなかった場合。
次の採用試験までの1年間で、いい企業に入れるように面接対策などをする
(いわば浪人していい大学を狙う)
というのはありなのでしょうか?



また、
その際に1度でも仕事
(非常勤講師や、塾の講師のバイト)をしてしまうと
中途採用になるのでしょうか??
みなさんの言う通り派遣や契約社員として経験を積みながら正社員を目指すのがベストだと思います。
卒業してしまったら中途採用という形になり更に厳しくなりますがコツコツやるしかないかと。
私も今年の春卒業して就職できなかった人間ですが今は政府がやってる新卒者就職応援プロジェクトで研修中です。
研修終了後今の会社で正社員として採用される予定です。
こんばんは。みなさんに質問があります。
あたしは4月から県外で一人暮らし・美容室で働いている中卒の18歳です。
専門学校は行っておらず、10月から通信に通う予定ではあります。
が、現時点で美容師の仕事がきついです。
13時間以上は立ちっぱなしはあたりまえ、お昼休みなどなく食べるのも10分たらず・・・
終わった後はレッスン。仕事でリズムが崩れとあるアレルギーに・・・
素直に今の仕事は楽しいと思えることができません。。
あと給料の方とかでOLさん達と比べてしまいます。
あたしは今13万円。OLさん達はそれよりも少し多いくらい?それにボーナスもあります。(たぶん)
13時間立ちっぱなし、お昼休みなし、休み週1。
OLさん達は労働時間8時間、お昼休み1時間程度、土日・祝休み、ボーナスあり、だと自分で思ってます(間違っていたらすみません汗)
正直、いつも比べてしまいます。
比べる自分も確かにおかしいです。美容師はとてもやりがいのある仕事だとは思ってます!
2ヶ月しか働いてないのにお客さんに名前を覚えられて嬉しくはありました。

けれど、体力・精神的に現時点できつく、この状態で通信に通い働いていける自信がありません。。
それに県外にでて一人暮らしできたのは親のおかげではなく、兄のおかげです。


両親は離婚していて、母親はもちろん何十万というお金はもっていなくて・・というか母親には頼りたくないというのもあります。
高校1年のとき母親は今の彼氏のとこに住み、あたしは一人暮らしという形みたいに・・
15歳で一人暮らし。正直寂しかったです

父親は一銭もくれません。あたしが高校に通っていても教育費はくれず、あたしがバイトして家にお金入れる状態で。
高校とバイトの両立がきつく、生活のことを考えバイトの方をとり高校を中退しました。
今住んでいられるのも兄のおかげなのに、さらに通信のほうに通うとなるとまた兄に迷惑かけてしまいます。
正直今あたしはどうしたらいいか分かりません・・・


けれど今の仕事を辞めて中卒の18歳が働くところなんてあるんでしょうか?

兄にまた迷惑をかけて仕事を続け・・・
それに仕事は楽しくなく

でも中卒のあたしなんかが働くとこなんて・・・

絵を描いたりするのが好きなんですけど資格がいりますよね?
動物(とくに犬)関係は子供の頃からつきたかったのですがこれも資格が・・・

本当自分勝手なガキです。
けれど誰にも面と向かって相談できません。
あたしはどうしたらいいのでしょうか・・
始めは私もディズニーランド一日歩き回りました!みたいな感覚に襲われてました。一日立ってますもんね。お昼もあったらいいほうだし、休みはすくないし、給料少ないしボーナスなんかないし。ずっと辞めたい辞めたい同期と愚痴言ってました。でも今六年もやってるし(笑)気持ちはわかるよ。まだ若いし体力あるんだからもう少しがんばってみてわ?でも美容師の仕事自体嫌いになっちったらあなたの為にもお店の為にも辞めたほうがいいかもね。
教育訓練給付制度の受給延長について教えてください。
出産のため退職して7ヶ月たちました。
退職の時に、失業手当の受給延長はしましたが、教育訓練給付制度の給付延長について知らず、して
いませんでした。
資格がとりたくて、今通信教育を受講すれば、給付対象なのですが、育児を手伝ってくれる主人と母が仕事が忙しくなり、育児が今より負担になるため、勉強時間が取れなさそうで、通信教育を受けようか悩んでいます。
今から、『育児のため』を理由に受給延長はできるでしょうか?
ハローワークの資料では、下記のように定義されています。

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一般被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上厚生労働大臣が指定する教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該一般被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。
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この定義だけ見ると問題なさそうに感じますが、「妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上対象教育訓練の受講を開始できなくなるに至った日の翌日から起算して1ヵ月以内に行う必要がある」ということですので、今からではダメな可能性が高いです。

ダメ元でハローワークに確認した方が良いと思います。
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