離職票や源泉徴収票が届かない
精神不安定になりうつ病で次の仕事が決まらないまま、かなり短期で前職を最近退職しました。

情けない話しですが、うつ病とは話さず辞めた会社には別の会社に内定をもらったため退職しますと話して辞めています。そうしないと長々と退職日を延ばされかねないと思ったからです。正直、円満退職ではなく気まずく怒られながら辞めました。
内定もらったと話して辞めたせいか、必要ないと思われてるのか、離職票や源泉徴収票、雇用保険被保険者証、給料明細などが3週間経っても届きません。
得に離職票はハローワークに出したいので必要です。
恥ずかしい話ですが、前職に離職票を送ってほしいと問い合わせする場合、必ず理由を聞かれると思いますが何と言えばいいのでしょうか?普通は就職先は離職票は提出の必要がないと思うので…
離職票以外は次の就職先の会社から上記の書類がいると言われたので送って下さいでいいとして、
離職票は就職先が正確な給料を毎月どの位貰えていたか、間違いなくそこで働いてたか、知りたいそうです…
これでいいでしょうか?それだと退職証明を送って来そうな気がします。
勝手で幼稚ですが、前職の方にこれから就職活動を始めることを知られたくありません…
極力前職と連絡は取りたくなかったのですがハローワークの方に必要なのでと言われてしまいました…(前々職の離職票だけで失業給付金を申込みましたがやはり前職の離職票が必要みたいです)
お恥ずかしいですがアドバイスをいただけますでしょうか。世間知らずで申し訳ありません。
会社に素直に離職票くださいと言うしかないと思います。
発行されない場合に職安の担当者に理由を説明して職安経由で会社に連絡することも可能だと思います。
会社を辞めたらその人達との関係は切れる訳ですから仕事が決まっていないことも正直に話した方が良いのではと思います(余計な事を言ってごめんなさい)。
アドバイス下さい。
書類選考が受かれば、面接があるのですが、書類選考を受かるには、どうアピールして履歴書を書いたらいいのでしょうか?
仕事は総合病院の清掃員なのですが、つい最近まで清掃員の仕事をしており引越しの為 辞めました。勤務時間・休日・など条件も とても良いので ぜひ受かりたいのですが、どうアピールしたら良いでしょう。
そのお仕事に履歴書と職務経歴書の提出が必要なのでしたら。

ハローワークの方に求職中に相談同様の件で言われたことがあります。そちらの病院には何通もの履歴書が届くので職務経歴書を見ている人は少ない。履歴書にある程度の情報を書き込むべきだと言われました。

職歴についてですが

■年■月 A社入社
■年■月 一身上の都合により退社

上記ではこの人が何の仕事をしていたかまったくわからないのと、なんで退職したのかがわからないので

■年■月 A社入社 営業事務として●●部に勤務
■年■月 一身上の都合(●●部閉鎖に伴い)により退社

というように書かないと採用担当者は履歴書しか見ないよとハローワークの方から指導を受けました。
職歴欄に余裕や、志望動機欄に自分がいかに真剣に取り組んできたかとか成果があったとか、何年のキャリアがあるとか、そういったことも全部書いて、とにかくアピールされてみてはいかがでしょうか?

あとは写真です!にっこりと感じのよい明るいイメージで写真を撮ってもらって、裏に名前を書いてのりづけします。

ご存じかと思いますが、
手書きで、丁寧に時間をかけて書く。間違えたら訂正印はだめです。最初から書きなおす。あとはクリアファイルに入れて郵送します。このあたりはもう常識になっております。

あとは、採用者サイドがどうとるかです!履歴書はぎりぎりに出さずに早めに出してください。あまり遅いと印象も悪いとか(これは採用担当者個人の考え方によりますので言い切れませんが)

がんばってくださいね!
妊婦の雇用保険申請方法
現在、歯医者で働いていて、来月出産の為仕事を退職する予定なのですが、退職した際に雇用保険はどのように申請したらよいのでしょうか?妊娠中なので認定日に行けない事とかがあってもらえなかったりすると嫌なので、分かる方教えてください。
①歯医者さんより渡される離職票、雇用保険被保険者証、身分証明書、印鑑などを持参して、お住まいの地域を担当するハローワークに行って下さい。

②一般の方の場合、退職の翌日から1年間しか受給期間がありません。この受給期間しか失業保険をもらうことができないのです。
その為、妊娠した方は、①の訪問の際、この受給期間を延長してもらう手続きを行います。
なお、育児期間分も延長できます。
そして、受給期間は最大で4年間に延ばす事ができます。

③しかし、延長手続きを行った場合は、失業給付はもらえません。
延長は、働く事ができない人のために、その期間分、受給期間を延ばすだけです。
そして、失業保険は、この受給期間中に求職活動を行わないと、もらえません。
ですから、受給期間の延長は、出産し、働ける状態になってから、求職活動をしたいので、その時が来るまで待ってもらう様、届け出る、という意味合いです。

④仮に、退職後しばらくの間、働くつもりがあり、求職活動をするのであれば、①だけにして、②の延長手続きはしないほうが良いです。
すると、求職活動をした期間については、失業給付がもらえます。
また、この期間の認定日の件ですが、ケガや面接などで認定日を変更するのは、何事もありません。しかし、妊娠による理由で認定日の変更を求めると、そもそも就職する気があるのかが問題になり、失業給付の支給に影響します。
つまり、認定の変更が認められないばかりか、せっかくの失業給付ももらえない可能性があります。
ですから、妊娠された方の場合、受給期間延長の手続きを行うほうが、懸命です。
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