パートで契約期間満了時に退職した際、
下記のケースでの退職は会社都合なのか自己都合なのかどうか教えてください。

2年半勤め、現在も就業中ですが7/31の契約期間満了で退職しようと思います。
A上司から数ヶ月前に7月末で業務が終わるので、それまでは(パートは)欲しいがその後は不要だから、
7月末の契約満了で終了ということになりますので。と口頭で言われたのがきっかけです。
ところが、新年度の4月からパートを更新するかどうかの権限がA上司からB上司に変わり、
それを言っていたA上司は、今でも7月末で終了と言っていますが、
それ以後のことは自分には権限が無いので分からない とも言われました。

そこではっきりさせたいため、B上司に7月末以降の処遇を明らかにしてもらおうと思ったのですが、
こちらから言う=自己都合 という固定観念があり、なかなか言い出せません。

○そのことを正直に話してみて B上司がそれを理由で更新しないとして退職する場合。

○下記の交渉の回答がNGだったので退職する場合。
・給料の引き上げは今後ない。
・長く勤めても女性パートが正社員に昇格する前例がなく今後もない。
と、以前の契約更新締結時に説明があり、次回の契約では会社がそれを考慮していただけないと続けるのは困難です。
(と言うのはまだ迷っていますが、一応これも退職のきっかけの一つではありますので…。)

これらの場合は、自己都合か会社都合かどちらになるのでしょうか。

パート契約は3ヶ月更新で、
"雇用満了時に会社が業務上必要があると認めたとき更新する" となっています。
勤務時間や休日は正社員と同様で、雇用保険にも加入しています。

よろしくお願いします。
契約社員は会社都合ですよ。
契約満了=雇用保険も翌月からもらえます。ハローワークに直接相談してみて!いろんなケースがあるから納得いく方法を相談して次の仕事も探さないと、生活が困ってしまうんじゃないの!

どうして「いらないから」の一声で首切られてしまうのでしょうか?生活もあるし実際大変なのに!仕事は社員並みに頑張ってるのにね!今の世の中弱い者いじめがまかり通る。

総務課とか人事課とか直接上司の方に相談して貴方の思いを話してみてはどうですか?
実際生活もあるでしょうし、慣れた職場で継続することが大切ですよね?
でもいくら契約パートとはいえ、ひどい、私がパートや派遣を採用していた頃は、正社員より気を使い差別しないようにしてました。
今度高千穂の方へ旅行に行こうと思ってます。夜中に着く予定なんですけど
泊まる所を探してます。高千穂か益城熊本空港インターの近くでラブホは
ありますか?よろしくお願いします。
高千穂は人口の少ない町なので無理でしょう。
熊本インターや益城熊本空港インターにはあったと思います。

タウンページである程度調べておくといいかもしれませんね。
途中のSAに公衆電話があれば調べられますし・・・。
母の代理質問です。
60代母の失業保険について教えてください。
今年3月度まで働き会社都合で退職します。
退職金でません。
勤続30年で失業保険150日
計算したら月12万程でした。
12万では家のローンなどで消えるため
失業保険を受け取りながら他に
パートなりバイトなりするといっています。
いくら超えたらダメなのでしょうか?
他に、多く受け取れる方法はないでしょうか、
もう少しで年金が下りますがあと2年後ですし、、、
私もお金は渡しますが限度があります5万くらいは大丈夫ですが、、
雇用保険受給中のアルバイトには一応基準があります。
以下を参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1286円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1286円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは過去6ヶ月の総収入(賞与除く)を180日で割った日額のこと。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1286円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
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