今世の中にはたくさんの資格ありますが、持っていて役立つ資格ってなんでしょうか?
一応医療事務は持ってます。。。
持っていなければ話にならない、という資格が、男性にはあります。
*運転免許

一方、女性の場合、持っていて役立つ資格、というのは個々の職業への価値観や方針にもよりますが、
「持っていて、それを最終手段として役立てる時に備えつつ、安心して職業の選択肢を広げていく」、
という考えで温存する方針でいくなら、以下の資格等は「持っていること自体で役に立つ」はずです。。。

*調理師免許
*栄養士
*理・美容師
*医療事務
失業保険の延長の手続きについて。延長手続き期間と出産予定日が近く、里帰り出産をする予定なので延長の手続きに行けそうにありません…。
延長の手続きというのは、必ず管轄のハローワークに本人が行かないといけないのでしょうか??
受給期間延長の手続きは、住所管轄ハローワークへ郵送でも可能です。

出産の場合の提出書類は、
1.受給期間延長申請書(どこのハローワークでももらえます)
2.離職票1及び2
3.母子手帳のコピー

以上3点を送付してください。

期限は離職日から30日経過後~1ヶ月以内です。
延長後の失業給付金、再就職手当及び就業手当について。


無事に給付金の手続きが終わったのですが、またまたわからないことが色々とあるので、教えて頂けると助かります。

1.給付の日額
によっては扶養に入れないようですが、元々入っている場合は外れなければいけないのですか??

2.扶養に収まる範囲で出来る仕事に就こうと思っています。
そうすると、一度外れてまた再度入って…といったことになるのでしょうか??

3.再就職手当の支給用件に
"離職理由による給付制限を受けた場合は、待機満了日後1ヶ月間については、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者により就職したも
のであること"
とあります。
これは、延長後の手続きの場合は当てはまらなくても良いということで間違いないでしょうか??

4.再就職手当や就業手当の支給が決まった場合も、金額によっては扶養から外れないといけないのですか??


長々と申し訳ありませんが、回答宜しくお願い致します。
1.旦那さまが協会けんぽの被保険者さんだと仮定すると、
給付金の日額が3561円以上であれば、扶養から外れる必要があります。

2.原則的にはそうなります。
3.当てはまりませんので大丈夫です。
4.社会保険の扶養は将来に向かっての収入になるので、
再就職手当や就業手当は一時的なものであるためそれ自体の支給によって扶養から外れる必要はないと思いますが、失業給付は収入とされるので、そちらのほうで扶養をはずさなければならないと思います。
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