失業保険はもらえるのでしょうか。
いつもお世話になります。
この度、妊娠がわかり、仕事をやめました。
契約はまだ残っていましたが、“妊娠して体調が心配だから”という旨のことを上司から言われ、しぶしぶ退職願いを書いた次第です。
そのことに関しては、労働基準法等問題があるのかもしれませんが、納得はしています。
辞めてから、ひと月以上たちますが、いまだに離職票が送られてきません。
自主退職となった場合、離職票はもらえないのでしょうか。
それと同時に失業保険(延長手続き)ももらえないのでしょうか。
どうぞ教えてください。
ちなみに主人の扶養に入っています。
いつもお世話になります。
この度、妊娠がわかり、仕事をやめました。
契約はまだ残っていましたが、“妊娠して体調が心配だから”という旨のことを上司から言われ、しぶしぶ退職願いを書いた次第です。
そのことに関しては、労働基準法等問題があるのかもしれませんが、納得はしています。
辞めてから、ひと月以上たちますが、いまだに離職票が送られてきません。
自主退職となった場合、離職票はもらえないのでしょうか。
それと同時に失業保険(延長手続き)ももらえないのでしょうか。
どうぞ教えてください。
ちなみに主人の扶養に入っています。
ご主人の扶養に入っているとの事ですが、雇用保険には1年以上加入していましたか?
雇用保険の被保険者期間が1年未満だと雇用保険は受給出来ません。
雇用保険に加入していたとして、辞める時に会社に離職票の発行を依頼しましたか?
離職票は退職者からの請求がなければ会社は別に発行しなくても問題ありませんので、まだ言ってないなら早急に請求してください。
妊娠で働けない状態であれば、雇用保険受給期間の延長は可能です。
離職票の発行を依頼してるにも拘らず、まだ届いていないのであれば、ハローワークへ出向きハローワークから離職票を会社に請求してもらってください。
雇用保険の被保険者期間が1年未満だと雇用保険は受給出来ません。
雇用保険に加入していたとして、辞める時に会社に離職票の発行を依頼しましたか?
離職票は退職者からの請求がなければ会社は別に発行しなくても問題ありませんので、まだ言ってないなら早急に請求してください。
妊娠で働けない状態であれば、雇用保険受給期間の延長は可能です。
離職票の発行を依頼してるにも拘らず、まだ届いていないのであれば、ハローワークへ出向きハローワークから離職票を会社に請求してもらってください。
期間を通算する場合の離職票についてお尋ねします。
例えば前職で4年、現職2年勤務して退職で、期間を通算する場合は現職の離職票があれば手続きのときに自動的に通算になるのでしょうか、それとも通算の場合は前職と現職の離職票が必要なんでしょうか。
現職で3ヶ月とか勤務が短い場合は2つの離職票がいるのですよね?
例えば前職で4年、現職2年勤務して退職で、期間を通算する場合は現職の離職票があれば手続きのときに自動的に通算になるのでしょうか、それとも通算の場合は前職と現職の離職票が必要なんでしょうか。
現職で3ヶ月とか勤務が短い場合は2つの離職票がいるのですよね?
失業給付の受給申請で、2か月とか3か月とかの短期で離職された方の場合は、基本手当日額の計算の基になる賃金日額が算出できないので、前々職、場合によってはその前あたりまでの離職票が必要になりますが、雇用保険の被保険者期間の情報はハローワークが把握してますから、離職された会社での被保険者期間が2年あれば、それ以前の離職票は必要ないです。
ただ、何があるかわからないので、離職をして受給申請する前に転職先が決まっても、離職票は1年かそこらは保存しておいた方が良いです。
ただ、何があるかわからないので、離職をして受給申請する前に転職先が決まっても、離職票は1年かそこらは保存しておいた方が良いです。
妊娠によって仕事を退職した場合の失業手当について。
現在出産して3ヶ月が経ちました。私の勉強不足な事もありますが、仕事を辞めた当時に知人に聞いた話しで「妊娠によって職場を退職した
場合は失業手当はもらえない」という話でした。失業手当は次の職が見つかるまでの間、就職活動をしてる人に充てられるんだから…との事だったので申請も何もしませんでした。
職安に話しを聞きに行けばよかったのですが…ネットで調べた結果その職場で6ヶ月以上働いた場合とも書かれていて…私の場合、その職場で正社員として働きはじめて5ヶ月目に辞めたので条件を満たしてないなぁ〜と自分で決めつけてそのままです。
その前の職場は3年間勤めてました。
現在仕事を辞めてから10ヶ月経ちましたが…失業手当の申請はもうダメなんですよね?
現在出産して3ヶ月が経ちました。私の勉強不足な事もありますが、仕事を辞めた当時に知人に聞いた話しで「妊娠によって職場を退職した
場合は失業手当はもらえない」という話でした。失業手当は次の職が見つかるまでの間、就職活動をしてる人に充てられるんだから…との事だったので申請も何もしませんでした。
職安に話しを聞きに行けばよかったのですが…ネットで調べた結果その職場で6ヶ月以上働いた場合とも書かれていて…私の場合、その職場で正社員として働きはじめて5ヶ月目に辞めたので条件を満たしてないなぁ〜と自分で決めつけてそのままです。
その前の職場は3年間勤めてました。
現在仕事を辞めてから10ヶ月経ちましたが…失業手当の申請はもうダメなんですよね?
もったいないですから受給できるような方法を考えましょう。
まず、雇用保険被保険者期間ですが、12ヶ月以上は必要です。
あなたの場合は現在は4ヶ月しかありませんが、過去に3年間の期間があると言うことですが、そこを退職して1年以内に今の会社に入社して雇用保険に加入したなら両方が通算できますから3年4ヶ月になって期間としては十分あります。
通算の場合は2社の離職票が必要になります。
ただし、1年以上経過していたのなら通算はできませんから今回の受給はできないことになります。
次に、妊娠、出産、育児のために退職した場合は働くことが出来るようになるまで「受給期間の延長」申請ができます。
これは、基本の期間1年+3年間の4年間延長が可能ですが、もう最初の基本1年間が2か月しかありませから早く申請することが必要です。
そうすると期間が停止してしまいますから延長期間内で働くことが出来るようになって求職活動をすると言うことなら延長を解除して受給することができます。
給付制限3ヶ月は、3ヶ月以上延長していれば消化していますからもうありませんので申請から1ヶ月くらいで受給になります。
受給期間延長の申請には①離職票1-2②申請書(HWにあります)③印鑑です。出産の証明として母子手帳も持参した方がいいと思います。
不明な点はハローワークに相談してください。
ご参考までに。
まず、雇用保険被保険者期間ですが、12ヶ月以上は必要です。
あなたの場合は現在は4ヶ月しかありませんが、過去に3年間の期間があると言うことですが、そこを退職して1年以内に今の会社に入社して雇用保険に加入したなら両方が通算できますから3年4ヶ月になって期間としては十分あります。
通算の場合は2社の離職票が必要になります。
ただし、1年以上経過していたのなら通算はできませんから今回の受給はできないことになります。
次に、妊娠、出産、育児のために退職した場合は働くことが出来るようになるまで「受給期間の延長」申請ができます。
これは、基本の期間1年+3年間の4年間延長が可能ですが、もう最初の基本1年間が2か月しかありませから早く申請することが必要です。
そうすると期間が停止してしまいますから延長期間内で働くことが出来るようになって求職活動をすると言うことなら延長を解除して受給することができます。
給付制限3ヶ月は、3ヶ月以上延長していれば消化していますからもうありませんので申請から1ヶ月くらいで受給になります。
受給期間延長の申請には①離職票1-2②申請書(HWにあります)③印鑑です。出産の証明として母子手帳も持参した方がいいと思います。
不明な点はハローワークに相談してください。
ご参考までに。
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