質問です! 私は今年の8月に会社都合により解雇されて、9月よりハローワークへお世話になり始めました。 職業訓練について教えてください。
ハローワークへ行って、最初から職業訓練でパソコンを勉強したいとお願いし、相談員の方から受験生募集のチラシを2枚もらいました。 よく考えたうえで申込みして下さいと言われました。 その帰りに、棚に陳列している他の訓練生募集のチラシをいくつか見つけました。 これも全く同じなんでしょうか? 相談員の方から勧めて頂いたほうは、失業給付金を貰いながらの受講ですよね? 私が別に見つけた方は、失業給付金はもらえないのでしょうか? チラシには、全て『求職者支援訓練』と書いてありました。 ちなみに訓練期間中月額10万円支給とありますが、これが失業給付金のかわりですか?(これだけでは生活できません) それとも、失業給付金と10万円がもらえるという事なんでしょうか? そんな都合の良い話はないですよね(笑) とにかく、まだ1回(始めて)しか行ってない為相談員の方の言われる事を聞いてるだけで頭いっぱいになってしまって・・・・・宜しければ詳しく教えて下さい。
ハローワークへ行って、最初から職業訓練でパソコンを勉強したいとお願いし、相談員の方から受験生募集のチラシを2枚もらいました。 よく考えたうえで申込みして下さいと言われました。 その帰りに、棚に陳列している他の訓練生募集のチラシをいくつか見つけました。 これも全く同じなんでしょうか? 相談員の方から勧めて頂いたほうは、失業給付金を貰いながらの受講ですよね? 私が別に見つけた方は、失業給付金はもらえないのでしょうか? チラシには、全て『求職者支援訓練』と書いてありました。 ちなみに訓練期間中月額10万円支給とありますが、これが失業給付金のかわりですか?(これだけでは生活できません) それとも、失業給付金と10万円がもらえるという事なんでしょうか? そんな都合の良い話はないですよね(笑) とにかく、まだ1回(始めて)しか行ってない為相談員の方の言われる事を聞いてるだけで頭いっぱいになってしまって・・・・・宜しければ詳しく教えて下さい。
失業保険貰う人用の訓練校と失業保険もらえない人用の訓練校があります。失業保険もらえる人用の訓練校、公共職業訓練校がメインです。
一方失業保険もらえない人用の訓練校、求職者支援訓練校ですが支援金10万円もらいながら訓練校に行くことになります。支給条件はかなり厳しく生活困窮者でないと支給されないほどの厳しい条件です、満たす人はかなり限定されます。
失業保険貰っている人が多い公共職業訓練校は前向き明るい人が多く勉強しやすい環境です。一方求職者支援訓練校はネガティブ、トラブル多しの訓練校が多いです。あまりにも格差があります。
ハロワでもらったのは失業保険貰っている人用の訓練校ですね。そちらの方が安全で安心できますよ。
求職者支援訓練校は内容を調査し予め調べてから申し込まないとトラブルに巻き込まれますよ。気を付けて!!
一方失業保険もらえない人用の訓練校、求職者支援訓練校ですが支援金10万円もらいながら訓練校に行くことになります。支給条件はかなり厳しく生活困窮者でないと支給されないほどの厳しい条件です、満たす人はかなり限定されます。
失業保険貰っている人が多い公共職業訓練校は前向き明るい人が多く勉強しやすい環境です。一方求職者支援訓練校はネガティブ、トラブル多しの訓練校が多いです。あまりにも格差があります。
ハロワでもらったのは失業保険貰っている人用の訓練校ですね。そちらの方が安全で安心できますよ。
求職者支援訓練校は内容を調査し予め調べてから申し込まないとトラブルに巻き込まれますよ。気を付けて!!
失業保険について聞きたいのですが8月の月末で3ヶ月がたち失業保険がもらえます週の間に20時間以内のパートはしてもいいと聞いてるけど失業保険もらってる間は20時間以内の
パートはしても良いのですか?失業保険も
らってる4ヶ月間にすぐ仕事始めたら残りはどうなるの?
パートはしても良いのですか?失業保険も
らってる4ヶ月間にすぐ仕事始めたら残りはどうなるの?
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
この3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
受給期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で
配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、
その金額を考慮して基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた分は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
その分の支給が後回しに繰り越され損をすることはありません。
失業の認定は、
受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業認定してから待機期間後の就職については
再就職手当になります。
その際、自己都合退職の場合、
その再就職をハローワークなど人材派遣による
紹介で就職した場合に限定される期間があります。
待機期間後の給付制限の最初の1ヶ月について限定があります。
1ヶ月を過ぎれば自分で探してきた職場でも
再就職手当が受給できます。
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
この3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
受給期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で
配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、
その金額を考慮して基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた分は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
その分の支給が後回しに繰り越され損をすることはありません。
失業の認定は、
受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業認定してから待機期間後の就職については
再就職手当になります。
その際、自己都合退職の場合、
その再就職をハローワークなど人材派遣による
紹介で就職した場合に限定される期間があります。
待機期間後の給付制限の最初の1ヶ月について限定があります。
1ヶ月を過ぎれば自分で探してきた職場でも
再就職手当が受給できます。
ハローワークで面接の日時を決めるときほとんどが次の日に来てください
といわれるのですが、こちらの都合であさって以降とかお願いすることは
あまりいいことではないでしょうか?相手が決めてきた日時にしたがうのが
筋なんでしょうか?
といわれるのですが、こちらの都合であさって以降とかお願いすることは
あまりいいことではないでしょうか?相手が決めてきた日時にしたがうのが
筋なんでしょうか?
そうですね。
人事の採用担当者もその仕事だけをしているわけではないですから、面接に使える時間というものが限られていると思いますよ。
そちらのご都合は、と聞かれなければ従うしかないですよ。
人事の採用担当者もその仕事だけをしているわけではないですから、面接に使える時間というものが限られていると思いますよ。
そちらのご都合は、と聞かれなければ従うしかないですよ。
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